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老人保健施設あじさい

 施設の名称
 老人保健施設あじさい
業務内容
介護老人保健施設.
所在地
811-1222 福岡県筑紫郡那珂川町大字下梶原448-1
お電話
092-954-1000

【介護と高齢者に関するお役立ち情報】

介護と言う言葉は1970~1980年頃使われるようになってきて、社会が高齢化となってきた上で志向された介護保険法(2000年法案)により、高齢者に対する在宅サービスや、保険制度が社会的に浸透してきました。

最近では介護福祉士、ホームヘルパー、ケアマネージャー(介護支援専門員)専門職の資格を取る方が増えてきていて、注目度が高いことが伺えます。

訪問介護やデイサービスなどの在宅サービス、特別養護老人ホームやデイケアセンターなどの福祉施設でのサービスがあり、利用するには要介護認定を受ける必要があります。

この要介護度も段階により区分けされているので調べてみてください。

目的は、要介護度、サービスの内容、入居予定期間などによって様々な種類があります。

様々なタイプがあり、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人保険施設(介護老人保険施設)、グループホーム、ケアハウス(介護利用型)、高齢者マンション、シニア向け住宅(シルバーハウジング・シルバーマンション)、公社と連携した高齢者向け優良賃貸住宅、など様々なタイプの物がありますので、目的・用途に比較検討をしてみてください。

今年の4月から、「住宅のバリアフリー改修促進税制」という制度が国土交通省より発表になり実施されることになりました。

国土交通省のホームページ(予算・決算・税制改正概要)で確認できますが、下記に簡単にご説明します。

高齢者が快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、居住の安定の早期確保を図るため、バリアフリー改修工事を行った場合の特例措置を創設する。

拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室改良 4.便所改良 5.手すりの装置 6.屋内の段差の解消 7.引き戸への取替え工事 8.床表面の滑り止め化 ○ 所得税 平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者(※1)が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する(現行の住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。

住宅ローン減税-バリアフリー改修促進税制 控除期間 10年間 5年間 控除率は 1~6年目 :1.0%     7~10年目:0.5% 2.0%    (バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%) 限度額 19年居住の場合2,500万円とする。

現行住宅ローンを組んでいる方は、増改築の際に一定のバリアフリー改修工事を追加する事が出来ますので、ご検討の際は調べてみる事をお勧めします。

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